本資料は、内閣府が公表する機械受注統計調査の船舶・電力を除く民需の受注額推移です。
更新日:2025年3月19日
需要者の定義(内閣府「機械受注統計調査の解説」より抜粋)
需要者は、便宜上、調査対象企業に対して直接注文を行った者(すなわち契約先)とする。ただし、代理店(商事会社を含む)あるいは建設業、リース業を通ずる場合は、その機械を最終的に需要する者とし、最終需要者が不明の場合は、代理店あるいは建設業、リース業からの注文とする。また、受注した機械類が最終的に輸出される品と確認できる場合は、その機械類が国内業者から再受注したものであっても、最終需要者によって「海外需要」とする。需要者が二つ以上の業種からなる兼業企業である場合には、その機械を需要する事業所の業種によって分類し、この区分が困難な場合は、その企業の主要な業種に分類する。